特定技能1号の外国人の受入れ希望が増加している印象です。技能実習を修了したけれど、コロナ禍のために帰国困難となっている実習生と、技能実習生を受入れる計画だったのに、コロナ禍のために実習生が入国できず、受入れができない実習実施機関のマッチングが進んでいるようです。
特定技能1号の受入れと実習生の受入れで大きく違うのが、受入機関が14の産業分野のどれかに該当する必要がある点です。そのため特定技能外国人の受入れを計画する際は、まず受入れする事業所が、どの特定産業分野に該当するかを確認しなくてはなりません。(この場合の適用な単位は、事業者ではなく、事業所となるところがポイントです)特に、経産省の管轄となる製造三分野の「異形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」については、従事する業務が重複しているものもありますので、法務省の【告示に関するガイドライン】を参考に業種判断をする必要があります。
また、各分野別の人で不足状況により、受入れ見込み数(5年間の最大値)が設定されています。入管が公表した令和3年6月末現在の速報値によると、特定技能外国人全体数29,144名の内、「飲食料品製造業】が10,450名35.9%を占めています。「飲食料品製造業」の5年間の最大受入れ見込み人数は34,000人と設定されていますので、既に1/3の枠が埋まったという事になります。次いで、「農業」「建設」「介護」が増加していますが、この3分野も含めて他の13分野は上限まではまだ余裕がある状況です。
現在は特定技能外国人の許可件数は右肩あがりで増加していますが、受入れ見込み数の上限に近づいた段階で、入管は申請の許可に制限をするようになると思われます。特定外国人の受入れを計画する際には、この上限人数も参考にしていただくのが良いでしょう。
★参考資料【令和3年6月末の特定技能制度運用状況】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001348699.pdf