新型コロナ感染症により影響を受けた事業者への新たな給付金の概要が本日公表されました。
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者が対象です。
これまでの一時支援金と月次支援金は50%以上減少した事業者のみが対象でしたので、対象者の枠が少し拡がっています。また、給付上限額は個人事業主は減少率に応じて30~50万円、法人は減少率と年間売上高に応じて60~250万円となっています。法人の給付上限額が年間売上高に応じて設定された点が今回の支援金のポイントでしょうか。
一時支援金及び月次支援金を受給していない方が今回の事業復活支援金を申請する場合は、登録確認機関による【事前確認】が必要となります。事前確認は1/27、申請は1/31開始予定となっています。弊事務所は登録確認機関として税込み2,200円で事前確認業務を承っておりますので、ご検討ください。電話またはメールでご連絡いただければ土曜・日曜でも対応いたします。