2月24日付けで法務省HPに「外国人の新規入国制限の見直しの概要(水際対策強化に係る新たな措置(27)」が公表されました。内容は次のとおりです。
下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者(当該外国人を雇用又 は事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとする。 (1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国 (2)長期間の滞在の新規入国 → 〇本措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に新規入国する外国人であって、受入責任者による上記申請が 完了した者が対象。
これにより現在待機人数11万人とも言われている技能実習生の入国が3月1日から再開されます。前回10月の入国緩和の際は、それぞれの職種によって申請先行政が異なっていたり、招聘する企業がそれぞれIDを取得する必要があったり、認定証明書の交付日によって申請月が制限されたり、入力する情報が多かったり、手続きの煩雑さに辟易としたものですが、今回はだいぶ簡略化された印象です。技能実習生の監理団体が受入責任者となって厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)に申請する事ができ、申請後即座に「受付済証(PDF)」が発行されます。新規の入国希望者はこの「受付済証(PDF)」を在外公館に提示して査証を取得します。
ERFSにログインするためのID/PW等の発行には1~2日程度要しますとの記載がありますが、実際には25日には1時間ほどで発行されました。2月25日10時から申請が開始されましたが、多くの監理団体がすでに多数の「受付済証」の交付を受けているようです。在外公館での査証の発給には、申請受理の翌日から起算して原則5営業日要するとの事ですので、早ければ3月5日には発給される計算ですね。
入国緩和後のコロナの状況次第では、入国緩和の見直しもありえます。入国手続きはできる限り迅速に行うのが良いでしょう。